「下請法」改正とは?50年ぶりの改正について解説

年内をめどに、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の一部が見直されます。
制定から、途中、一部小改訂があったものも、1962年に報復措置の禁止が規定され以来、54年ぶりの大きな改訂となるようです。
下請法は、ご存じのように、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律です。
製造業の製造や修理委託では、資本金の大小で下請取引かを判断します。資本金が1千万円超から3億円以下では、1千万円以下の委託先への依頼は、下請取引に該当します。

親事業者が負う義務の代表的なものは、

・下請代金の支払期日は60日以内である事
・下請代金の額や期日は書面等で交付する事
・委託内容や支払い関連書類の作成と2年間の保存する事
また、下請業者に責任がないのに
・受け取りを拒否する事を禁止
・代金を減額する事を禁止
・買いたたきの禁止
・指定する物などの強制購入や利用の禁止
・割引困難な手形交付の禁止
などです。

これらのうち、今回の改訂ポイントは以下です。

1.現行、割引困難な手形120日以内(繊維業以外)が、
  →60日以内に短縮

2.支払いを手形から現金へ要請
  →手形の場合は割引負担料を親会社が負担を要請

3.違反行為事例の大幅増加(繰り返しで勧告や指導)
  →合理性の無い不当な原価低減要求
  →金型保管コストの押し付け
  →委託内容とは関係ない物品の購入要請
  など

現在も同法について、厳格に管理・順守をされている製造業様も多いと思いますが、今回の改訂における対応も継続して行う必要があります。

今年度末から、下請法の一層の運用強化が行われますので、違反しなようにしてきましょう。


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