2026年1月施行!製造業者が知っておくべき「改正下請法(取適法)」の最重要ポイント

2026年1月1日、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が大きく改正され、新たに「取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」として施行されます。今後は、「下請代金」は「製造委託等代金」、「下請事業者」は「中小受託事業者」と呼ばれるなど、用語も変更されます。これは、発注者と受注者が真に対等な立場で取引できる環境を整えることを目的とした改正です。

本コラムでは、対象となる中堅・中小製造業者の皆さまに向けて、特に実務への影響が大きい2つの最重要ポイントと、施行までに取るべき対策を解説します。

1. 価格交渉ルールが根本的に変わる!「協議拒否」の禁止
今回の改正の最大のポイントは、発注者(改正後は「委託事業者」)に対し、不当な行為を禁止する規定が新設されたことです。
具体的には「協議を適切に行わない一方的な代金額の決定」が禁止されます。

これは受注者(改正後は「中小受託事業者」)が原材料費や労務費などのコスト上昇を理由に価格改定の協議を求めた際、委託事業者が以下のような対応をすることを明確に禁じるものです。
・協議に応じない(拒否する)
・形式的に応じても、価格決定の根拠となる情報提供や説明をせず、一方的に価格を決定する

委託事業者には価格協議の求めがあった場合、誠実かつ適切に応じる義務が生じます。また、協議の経過や価格決定の根拠を記録し、公正性を担保する体制の構築が求められます。中小受託事業者はコスト上昇分のエビデンス(証拠資料)を整理し、具体的なデータをもとに交渉に臨むことが重要です。

2.支払手段の健全化:「手形払い」の原則禁止
長年の商習慣であった支払方法も大きく変わります。改正法では「約束手形による支払いの原則禁止」が導入されます。この禁止は手形だけでなく、支払期日までに代金相当額を満額現金化することが困難な支払手段も対象となります。

これは資金繰りに直結する重要な変更です。従来の手形払いを廃止し、現金または電子記録債権など、支払期日までに満額受領できる手段への移行が求められます。また、購買・経理部門は、契約書や発注書の支払条件、さらには社内の経理や生産管理システムを、2026年1月1日の施行までに対応完了させる必要があります。

3.その他の重要な変更点
・適用対象の拡大:従来の資本金基準に加え、従業員数基準が導入され、規制・保護の対象が中堅企業層にも拡大されます。
・対象取引の追加:運送の委託(特定運送委託)も対象取引に追加され、物流分野の適正化が図られます。
・用語の変更  :「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」など、対等な関係を前提とした表現に改められます。

今回の改正は、日本のサプライチェーン全体を健全化し、適正な価格転嫁を通じて中小企業の活力を向上させるための重要な一歩です。
施行日までに、貴社の取引実態を総点検し、社内ルールの見直しと契約書の改訂を速やかに進めましょう。

法令遵守は企業の信用に直結します。不明点があれば、公正取引委員会や中小企業庁の説明会、または専門家への相談を強く推奨いたします。


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